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  • 平成22年度の税制改正のポイント/法人税関係の改正/資本に関する取引等に係る税制の整備

税制改正情報

法人税関係の改正/
資本に関する取引等に係る税制の整備

自己株取得予定株式に係るみなし配当の規制措置

1 自己株取得予定株式に係るみなし配当の規制措置

改正前の制度では受取配当等の益金不算入制度と株式の譲渡損失の損金処理が認められることから、作為的に損失を計上できることに対する防止策と位置づけられます。

2 改正後の取扱い

自己株式として取得されることを予定して取得した株式が自己株式として取得された際に生ずるみなし配当については、益金不算入制度(外国子会社配当益金不算入制度を含みます)が適用されないことになりました。

なお、100%グループ内の内国法人の株式を発行法人に対して譲渡した場合に該当し、その譲渡損益が計上されないときは、本規制措置の適用はありません。

清算所得課税の廃止

1 清算所得課税の廃止

清算所得課税が廃止され、清算中も通常の所得課税が行われることになりました。

2 期限切れ欠損金の損金算入制度の整備

清算所得課税の廃止及び通常の所得課税への移行に伴い、内国法人が解散した場合に残余財産がないと見込まれるときの期限切れ欠損金は、青色欠損金等の控除後(かつ最後事業年度の事業税の損金算入前)の所得金額を限度として損金算入が認められます。

1人オーナー会社課税制度の廃止

1 1人オーナー会社課税制度の廃止

特殊支配同族会社における業務主宰役員給与の損金不算入制度(1人オーナー会社課税制度)は、平成22年4月1日以後終了事業年度から廃止されました。

特殊支配同族会社の役員給与に係る課税のあり方については、いわゆる「二重控除」の問題を踏まえ、給与所得控除を含めた所得税のあり方について議論をしていく中で、個人事業主との課税の不均衡を是正し、「二重控除」の問題を解消するための抜本的措置が平成23年度改正で講じられます。