起業家応援します!淵江会計事務所

埼玉県さいたま市/JR武蔵浦和駅より徒歩7分
メールでのお問い合わせ

税制改正情報

所得税関係の改正/
扶養控除の見直し

1 改正の内容

(1)16歳未満の扶養控除廃止
平成22年6月から月額13,000円の子ども手当が支給されることとなりました。この子ども手当の支給に代えて、年少扶養親族(扶養親族のうち16歳未満の者)に係る所得税で38万円、住民税で33万円の扶養控除が廃止されました。

(2)高校生の特定扶養控除の上乗せ分廃止
特定扶養控除とは、教育費等の負担が大きい16歳以上23歳未満の者について、扶養控除(所得税で38万円、住民税で33万円)に、特定扶養控除として所得税で25万円、住民税で12万円の所得控除の上乗せ措置です。平成22年4月から公立高校の授業料が無償となり、また私立高校については所得に応じて118,800円から237,600円の範囲で授業料が助成されることとなったため、特定扶養親族のうち、高校生に相当する19歳未満の者の上乗せ部分が廃止されました。

2 控除から手当へ

扶養控除1人分38万円の所得控除は、税率5%の人にとっては、19,000円の所得税の減額ですが、税率が40%まで累進する人にとっては152,000円が減額になり、高所得者に有利にはたらくことになります。そこで、所得控除から手当へ変換することで、必要な人に給付が行われ、また所得の再分配機能を取り戻すことが可能になるといわれています。

ただし、子ども手当に所得制限のないことや財源の不足、住民税率は一律10%であることによる一律の増額など、既に問題点が指摘され始めており、平成23年度以降の税制改正では、所得税改革として配偶者控除や給与所得控除、税率構造などの見直し、給付付き税額控除の導入など引続き検討が行われる見込みとなっています。

3 適用時期

上記の扶養控除の廃止は、いずれも平成23年分以後の所得税、平成24年度以後の住民税について適用されます。これにより給与所得者の場合には、源泉所得税額が平成23年1月から、住民税特別徴収額が平成24年6月分から変更(増税)されることになります。

扶養控除(所得税)の概要と今回の廃止部分