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  • 平成22年度の税制改正のポイント/所得税関係の改正/同居特別障害者加算特例の改組

税制改正情報

所得税関係の改正/
同居特別障害者加算特例の改組

1 改正前の制度

(1)同居特別障害者加算
同居特別障害者加算とは、配偶者控除または扶養控除の対象となる親族が特別障害者で、納税者やその配偶者、または納税者と生計を一にする親族のいずれかと常に同居しているとき、配偶者控除または扶養控除として、通常の控除額に所得税で35万円、住民税で23万円を加算した金額を所得金額から控除するものでした。

(2)障害者控除
納税者自身または控除対象配偶者や扶養親族が所得税法上の障害者に当てはまる場合には、障害者控除を受けることができます。
所得控除額は障害者一人について所得税で27万円、住民税で26万円です。また、特別障害者に該当する場合の所得控除額は所得税で40万円、住民税で30万円です。

2 改正の内容

平成22年度改正により、年少扶養親族(扶養親族のうち16歳未満の者)に係る扶養控除が廃止されることに伴い、扶養控除または配偶者控除に加算されていた同居特別障害者加算の金額を特別障害者控除の額に加算する制度に改めることになりました。加算される所得控除額については従来どおりです。

3 具体的な影響額

特別障害者である16歳未満の子どもを扶養し、改正前には、同居特別障害者である扶養親族として所得税で控除額73万円と特別障害者控除40万円の計113万円の所得控除を受けていた場合

所得税の場合、従来の同居特別障害者の扶養控除73万円は、扶養控除38万円に同居特別障害者加算額35万円を加算した金額です。子ども手当の導入により16歳未満の年少扶養親族の扶養控除38万円は廃止になりますが、35万円の加算部分は特別障害者控除へ加算され、75万円の所得控除が受けられます。住民税も同様の考え方になります。

改正前 改正後 差引
扶養控除 73万円
(38万円+35万円)
0円 △73万円
障害者控除
(特別障害者)
40万円 75万円
(40万円+35万円)
+35万円
所得控除額 計 113万円 75万円 △38万円

4 適用時期

平成23年分以後の所得税、平成24年度分以後の住民税について適用されます。