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相続対策・相続税申告

遺言書が見つかったら

遺言書が見つかったら、まず遺言書の「検認」と「執行」を行います。

開封する前に裁判所に提出する

遺言書があるとないとでは、相続の内容が大きく変わってきます。なぜなら、遺言書の内容は法定相続の規定よりも優先されるからです。

遺言書を見つけたら、すみやかに家庭裁判所に提出し、「検認」の請求をしなければなりません。すぐに内容を確認したい気持ちもわかりますが、 遺言書の開封は家庭裁判所で相続人(またはその代理人)立会いのもとで行われなければならないからです。ただし、「公正証書遺言」に関しては 検認の必要がありません。

遺言書の検認とは、裁判所が遺言書の存在や内容を確認する手続のことです。間違いなく被相続人が作成した遺言書であることを確認し、 偽造や変造を防いで保存を確実にするために行います。遺言書の提出を怠ったり、検認を経ずに遺言を執行した場合は、5万円以下の過料に 処せられるので注意しましょう。

検認の手続は「遺言書検認申立書」「相続人等目録」を添えて、被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てます。 遺言の検認は、相続人(またはその代理人)や利害関係者の立会いのもとで行われ、遺言内容が確認されると「検認調書」が作成されます。

遺言の内容を実行する―「執行」

遺言の内容を実行することを「執行」といいます。

遺言の内容によっては、相続人同士の利益が相反するケースもあるでしょう。そのようなときには、トラブルを避け、確実に遺言を施行するために 「遺言執行者」を選任するのが一般的です。

遺言執行者は、相続財産の管理や遺言の執行に必要な一切の権限を有しています。遺言者が遺言のなかで指定することもできますが、特に指定がない場合、 利害関係者が家庭裁判所に執行者選任の申し立てを行うこともできます。そのため、遺言執行者が指定された場合は、すみやかに連絡を取って、その指示に 従うようにしましょう。

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