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相続対策・相続税申告

相続時精算課税制度

1.制度利用の要件

  • 贈与する親は、65歳以上であること。
  • 贈与される子供は、20歳以上の子ども(代襲相続人を含む)であること。

2,500万円までは、非課税で贈与することができます。その金額を超える部分については、一律20%の税率で課税されます。

2.制度利用の手続き

相続時精算課税制度を利用するか否かの選択は、贈与を受ける子どもが行います。子どもが数人いる場合、 それぞれ自由に選択できます。父、母ごとに選択できます。父のみ、母のみ、両親とも・・・、いずれも可能です。

3.制度の内容

この特別控除は、累積で2,500万円になるまで複数年にわたって利用することができます。2,500万円を越える部分に対しては、 一律20%の課税となりますが、これは、「将来の相続税の前払い」ともいえるものです。すなわち、贈与税として収めたものは、 実際の相続時に調整、精算されることになり、税を納め過ぎであったなら、還付されることになります。

4.住宅取得資金贈与の場合(特例)

贈与する親についての年齢制限はなく贈与される子どもが、20歳以上の子供であれば、3,500万円までは非課税で贈与することができます。

<相続時精算課税制度活用のメリットとデメリット>

(メリット)
  • 大きな特別控除により、一度にまとまった贈与が可能となります。
  • 遺言によることなく自分の意思で、最適な時期を選んで財産の分配ができます。
  • 生前に振り分けを決めることにより、相続争いを避けることができます。
  • 早めに財産を移転することによって、子供に援助してあげることができます。
  • 相続税の心配のない人は、安心して有利なこの制度を利用できます。
  • 収益物件、値上がりが予想される財産を贈与すれば、節税のメリットがあります。
  • 住宅を新築して贈与するとお金の贈与に比べて約60%の評価で贈与したことになります。
(デメリット)
  • 一度この制度を選択すれば、撤回することはできません。
  • 贈与された財産について、全て申告が必要になります。
  • 年間110万円の基礎控除は使えなくなります。
  • 生前にどれだけ贈与しても、相続財産自体が減ることはありません。
  • 子供が贈与された財産を浪費すれば、相続税を支払えなくなる恐れがあります。

相続時精算課税制度(住宅資金の特例)

項目 一般 住宅資金の特例
非課税枠 2,500万円 3,500万円
税率 2,500万円を超える金額につき20%
(贈与時)
3,500万円を超える金額につき20%
(贈与時)
贈与者 65歳以上の父母 父母
受贈者 20歳以上の子 20歳以上の子
受贈者 20歳以上の子 20歳以上の子
受贈者の取得 制限なし 制限なし
贈与する財産 制限なし 住宅取得資金

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