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税制改正情報

所得税関連の改正/
上場株式等の軽減税率の延長

1 改正の背景

上場株式等の軽減税率の特例は、公平性や金融商品間の中立性の観点から20%の本則税率とすべきですが、現在の金融情勢等を鑑み、景気回復に万全を期すため適用期限が延長されました。

なお、経済金融情勢が急変しない限り平成26年から本則税率が実施されます。

2 改正の内容

上場株式等の配当・譲渡所得等に係る10%(所得税7%、住民税3%)の軽減税率の適用期限が2年間延長されました(改正法附則32、33、43、45、94)。

3 適用時期

上場株式等の軽減税率の特例が平成25年12月31日まで2年間延長されました。