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  • 平成23年度の税制改正のポイント/所得税関連の改正/年金所得者の申告手続きの簡素化

税制改正情報

所得税関連の改正/
年金所得者の申告手続きの簡素化

1 改正の内容

(1)確定申告不要制度の創設
公的年金制度の収入が400万円以下で、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得が20万円以下の者について、確定申告不要制度が創設されました(所法121③)。

(2)控除対象の範囲の拡充
年金所得者に係る源泉徴収税額の計算における控除対象として、人的控除の範囲に「寡婦(寡夫)控除」が追加されました(所法203の3①)。

なお、年金所得者に係る源泉徴収税額の計算(扶養親族等申告書の提出のある者の場合)は以下のとおりです。

改正前の年金所得者および給与所得者の所得税の精算方法

イ 基礎的控除額

受給者の区分 控除額
年齢65歳以上の人 公的年金等の支給金額の月割額×25%+6万5,000円
(計算した金額が13万5,000円未満の場合には、13万5,000円)
年齢65歳未満の人 公的年金等の支給金額の月割額×25%+6万5,000円
(計算した金額が9万円未満の場合には、9万円)
(注)公的年金等の支給金額の月割額は、公的年金等の金額をその公的年金等の支給の計算の基礎となった月数で除して計算し、その金額が4円の整数倍でないときは、その金額を超える4円の整数倍である金額のうち最も少ない金額とします。

ロ 人的控除額

区分 内容   控除
本人に関するもの (a)障害者に該当する場合 一般の障害者 22,500円
特別障害者 35,000円
寡婦又は寡夫 22,500円
控除対象配偶者及び扶養親族に関するもの (b)控除対象配偶者がいる場合 一般の控除対象配偶者 32,500円
老人控除対象配偶者 40,000円
(c)扶養対象扶養親族がいる場合 一般の控除対象扶養親族1人につき 32,500円
老人扶養親族1人につき 40,000円
特定扶養親族1人につき 52,500円
(d)控除対象配偶者及び扶養親族の者が障害者に該当する場合 一般の障害者1人につき 22,500円
特別障害者1人につき 35,000円
同居特別障害者1人につき 62,500円

2 適用時期

年金所得者の確定申告不要制度は平成23年分以後の所得税について適用され、控除対象の範囲の拡大は平成25年1月1日以後に支払われる公的年金等について適用されます。