税制改正情報
法人税関連の改正/
特定資産の買換特例の縮減・延長
1 改正の背景
今回の改正では、企業の所有する長期保有土地等を活用した設備投資需要を喚起することにより不動産取引を活性化し、土地の有効利用を図る目的から買換資産の一部見直しを行った上、その制度が延長されました。
2 改正内容
長期所有(10年超)事業用の土地、建物等から国内にある土地、建物、機械装置等への買換えを行った場合、その譲渡資産の譲渡益又は買換資産の取得価額の80%相当分については譲渡がなかったものとして課税の繰延べができる制度について、次の買換資産に制限を行った上、その適用期限が3年延長されました。
①土地等の範囲を事務所等の一定の建築物等の敷地の用に供されるもののうち、その面積が300m²以上のものに限定 ②貨物鉄道事業用の機関車の範囲から入換機関車を除外 |
3 適用時期
上記の改正は、平成24年1月1日から平成26年12月31日までの譲渡について適用されます。