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税制改正情報

中小法人等の軽減税率の引下げ

(1)法人税の軽減税率引き下げの概要

中小法人等の平成21年4月1日から平成23年3月31日までの間に終了する各事業年度の所得の金額のうち年800万円以下の金額の対する法人税の軽減税率が22%から18%に引き下げられました(措法42の3の2)。

(2)中小法人等の範囲

中小法人等とは次の法人をいいます。

  1. 普通法人のうち各事業年度終了の時において資本金の額若しくは出資金の額が1億円以下であるもの又は資本若しくは出資を有しないもの(保険業法に規定する相互会社等を除く)
  2. 公益法人等
  3. 共同組合等
  4. 人格のない社団等

(3)適用時期

適用時期は平成21年4月1日から平成23年3月31日までの間に終了する各事業年度とされます。また、「終了事業年度」で判定しているため、平成21年4月決算法人から適用されます。

中小法人等の軽減税率引下げの概要<経済産業省資料>

改正前 改正後
資本金の額又は出資金の額が1億円以下である普通法人
・通常の一般社団法人等
・持分の定めのない医療法人
年800万円まで22% 年800万円まで18%
[H21.4.1-H23.3.31に終了する事業年度]
資本金又は出資を有しない普通法人
・非営利性が徹底された一般社団法人等
・公益社団法人等
一般社団法人等
人格のない社団等
共同組合等(※) 一律22%
公益法人等
(学校法人、社会福祉法人、宗教法人等)
一律22%
特定医療法人 一律22%  

※特定共同組合等(1.総収入金額のうちに物品供給事業の収入金額に占める割合が50%以上、 2.組合員の数が50万円以上、3.店舗における物品供給事業の収入金額が1,000億円以上である共同組合等)については、 年10億円超の所得:26%、年10億円以下の所得:22%