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消費税率引上げに伴う会計ソフト修正費用

いよいよ今年の4月1日より消費税率が8%に引き上げられます。これに伴い、会計ソフトウェアの修正等が必要となる企業も多いようですね。ある調査会社の統計では、消費税率引上げへの対策について、約20%の企業が「2014年3月までに行う予定」としており、その具体的内容として「財務会計や販売管理などの基幹システムの改修」をあげています。

この点、経理的な観点から気になるのはソフトウェア(プログラム)の修正等に要した費用が「修繕費」に該当するか「資本的支出」に該当するかですが、次の要件を満たせば「修繕費」として処理して問題ないようです。

  1. 修正が消費税率の引上げに伴うものに限定されており、
  2. それが作業指図書等で明確にされている。

プログラムの修正費用は、当該修正がソフトウェアの機能上の障害の除去、現状の効用の維持等に該当するときは「修繕費」に、新たな機能の追加、機能の向上等に該当するときは新たなソフトウェアの取得と認められ「資本的支出」に該当します。消費税率引上げに伴うプログラムの修正は、消費税法改正による消費税率引上げに対して、現在使用しているソフトウェアの効用を維持するために行われているものであり、新たなソフトウェアの取得とは認められないということです。

ただし、プログラムの修正の中に、新たな機能の追加、機能の向上等に該当する部分が含まれている場合には、この部分については「資本的支出」として扱うため留意が必要のようです。

消費税率UPまで2か月余り。本格的な準備が必要です。