起業家応援します!淵江会計事務所

埼玉県さいたま市/JR武蔵浦和駅 直結2分
メールでのお問い合わせ

トピックス

気を付けたい、住宅資金贈与のタイミング

平成26年4月1日以後、消費税率が8%に引き上げられる予定です。

そこでその前に、両親等から資金援助を受けて、住宅の購入に踏みきる者も多くいるようです。平成25年度中に贈与を受けた住宅取得等資金を一定の省エネ住宅等の取得対価に充てれば1,200万円、一般の住宅なら700万円まで贈与税が非課税となります。

ただ、この住宅取得等資金贈与の特例を適用するには、贈与を受けた年の翌年3月15日までに、住宅の新築であればいわゆる棟上げの状態、建売や分譲マンションの場合は、引渡しを受けていることが必要です。

住宅を新築する場合や、建物の完成前に売買契約を結ぶいわゆる“青田売り”で建売住宅や分譲マンションを取得する際には、資金の贈与を受ける時期と棟上げや引渡しの時期に注意が必要です。

この特例は、直系尊属から贈与を受けた金銭を一定の住宅の購入費用に充てることで、一定額まで贈与税が非課税となる制度。住宅を新築する場合は、贈与を受けた年の翌年3月15日の贈与税の申告期限までに、建物の基礎ができている棟上げの状態にあることが必須なのです。

一方、分譲マンションや建売住宅の場合、青田売りのものでも、同日までに住宅を取得する必要があります。この“取得”とは、引渡しを受けることをいいます。

住宅の引渡しの時期が、売買契約を締結した翌年の3月15日を過ぎることもありますが、こうした場合、贈与を受ける時期が重要となります。

例えば、25年7月に青田売りの分譲マンションの売買契約を締結し、26年5月に引渡し予定の場合、25年度中に贈与を受けた場合は特例が適用できないことになりますが、26年度中に贈与を受けた場合には、特例の適用対象となり、一定の省エネ住宅等は1,000万円、一般の住宅は500万円まで贈与税が非課税となります。

この特例を受けるには、贈与を受けた日付や金額等を記載した“住宅取得等資金の非課税の計算明細書”を申告時に提出する必要があり、贈与の時期がいつだったのかを明確にするためにも、書面による贈与や銀行振込みなどが望ましいでしょう。

平成27年1月から 相続税の「増税」がはじまり、それを意識して 相続対策としてこの住宅資金贈与を検討する方も多く、いずれにしても 贈与の時期には 細心の注意が大切ですね(参考:「税務通信」3268)。