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注意したい。消費税率に関する経過措置の取り扱い

先月、国税庁から平成26年4月1日以後に適用される消費税率に関する経過措置の取り扱いの概要が公表されました。この中では経過措置の「意義」や範囲等が25項目にわたって示されていますが、今回はそのうちで注意すべき項目を抜粋して掲載します。

施行日前に購入した定期券等は旧税率

旅客運賃等の税率等に関する経過措置では、施行日以後に行われる旅客運賃又は入場料金を対価とする役務提供について、運賃や入場料金を施行日前に領収している場合は旧税率を適用するとしていますが、これには、施行日前後を通じて又は施行日以後の一定期間継続して乗車等をすることができる定期乗車券等を施行日前に販売したものも含まれることが明らかになりました。

平成26年3月31日までに定期券等を購入した場合には、適用日以後の期間に係る部分についても旧税率(5%)が適用されることになります。

製造物品の見込み生産は工場請負の経過措置の対象外

工事の請負等の税率等に関する経過措置関係では、製造物品であっても、その製造がいわゆる見込み生産によるものは「製造の請負に係る契約」によって製造されたものにならないため経過措置の適用がないことが明らかにされました。

また、機械設備等の販売に伴い据付工事を行う場合で、契約で据付工事の対価の額を合理的に区分しているときは、据付工事については工事請負に係る契約に基づく工事に該当するものとして経過措置の適用があるとしています。

長期割賦販売等に係る資産の譲渡等の特例の経過措置等

その他、資産の貸付けに係る契約において「消費税率の改正があったときは改正後の税率による」旨を定めている場合、この定めは対価の額の変更を求めることができる旨の定めには該当しないものの、実際に新税率を適用して消費税相当額を計算し領収した場合には経過措置の適用がないことや、リース延払基準の方法により経理した場合の長期割賦販売等に係る資産の譲渡等の時期の特例を受けた場合において施行日以後に資産の譲渡等を行ったものとみなされる「リース譲渡延払収益額に係る部分」があるときは、その部分については旧税率が適用されること等も明らかにされました。