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孫への教育資金贈与非課税制度、はたしてその実際は?

平成25年度税制改正により、教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税制度が創設されます。すなわち今月4月から3年間、祖父母が孫に学費や塾代などの教育資金をあげる場合は、祖父母全員で孫1人あたり1,500万円まで贈与税がかからなくなります。

祖父母は孫名義の専用口座を信託銀行につくり、入金します。この口座のお金の使い道は「教育」に限られ、孫と保護者がお金を引き出す時は、学費の領収書などを銀行窓口に提出するよう求められます。

孫は30歳の誕生日前日まで口座からお金が引き出せ、30歳になっても使い切れず口座にお金が残っている場合、この残金に贈与税がかかることになります。

口座から引き出せる「教育費」を何にするかは未だ検討中のようですが、学校の入学金や学費のほか、学習塾代も対象になる見込みです。ピアノ教室などの習い事も対象にする方向ですが、参考書や楽器の購入費は本当に孫が使ったかの確認が難しいため、対象から外れる可能性もあります。

孫への教育資金は、これまでも学費などがかかる時にその都度あげる場合は税がかかりませんでした。そもそも1人につき年間110万円までは子や孫などにあげても贈与税がかかりませんが、教育資金はこれとは別にいくらでも非課税であげることができたわけです。

ただ、今の仕組みでは必要な時にしか教育資金をあげられず、祖父母が亡くなると、遺産になり、相続税がかかってしまいます。生前に非課税でまとめて贈れるようにすれば、先々の教育費まで出してあげられるというわけです。

1,500万円という上限額は小学校から大学まで私立に行った場合にかかる費用を参考に決めたようですが、1,500万円は普通の家庭には大金で、そうそう贈れるものではありません。恩恵を受けやすいのは、相続税対策として生前にできるだけお金を贈ろうという高齢者や、裕福な家庭に生まれた子どもたちでしょう。

また、本当に教育資金に回るか、という心配もあり、領収書を偽造するような不正を防ぐ仕組みをつくらないと、教育資金のほかに使われるおそれも十分あるといえます。

今後どのようにこの税制が運用されていくか、注目です。