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要注意!年金受給者の申告不要制度

平成23年分の所得税から、公的年金収入が400万円以下で、これ以外の収入が20万円以下の人は所得税の確定申告を行う必要がなくなりました。そのため、たとえ、源泉徴収税額よりも実際に納付すべき税額が多かったとしても、公的年金の申告不要の要件に該当するのであれば、確定申告をして不足税額を納める必要はありません。

しかし、所得税の還付を受けるためには、確定申告が必要です。

また、住民税や国保税については、所得税の確定申告を行わない場合は「公的年金等の源泉徴収票」に記載されている所得・所得控除のみを適用して計算されるため、住民税の申告が必要なケースも出てきます。

1.確定申告をすれば所得税が還付される場合

年金から天引きされた源泉徴収税額があり、各種所得控除の適用を受けることができる方。

(例)
  • 年金から控除されていない社会保険料の支払いがある方
  • 生命保険料・地震保険料の支払いがある方
  • 一定額以上の医療費の支払いがある方
  • 「上場株式等に係る譲渡損失の繰越」など

2.住民税の申告をすれば住民税が軽減される場合

上記1の例のような各種所得控除の適用を受けることができる方。
※所得税の確定申告を行った場合は、住民税の申告は必要ありません。

3.住民税の申告が必要な場合

公的年金等に係る雑所得以外の所得がある方。
※その所得が20万円以下のため所得税の確定申告が不要な場合であっても、住民税の申告は必要となりますので、注意が必要です。