起業家応援します!淵江会計事務所

埼玉県さいたま市/JR武蔵浦和駅 直結2分
メールでのお問い合わせ

トピックス

要確認!申告等の期限延長の申請と納税の猶予申請書

このほど、東日本大震災の発生に伴い、申告納付等の期限が延長されていた岩手県、宮城県の一部の地域の延長期限が、平成23年12月15日に指定されました。

地域指定により延長された期限をもってしても、国税の申告納付等ができないケースもあると思われますが、こうした場合、さらに、個々人にとっての災害のやんだ日から、相当の期間内に所轄税務署長に申請を行うことで、災害のやんだ日から2ヶ月以内に限り、申告等の期限の延長を受けることができます(個別指定による期限延長:通法11,通令3②③)。 個別指定による期限延長を受けるには、災害のやんだ日から2ヶ月以内に延長の申請と申告を行わなければならないわけですが、わざわざ申請を行うためだけに税務署へ行く必要はありません。

制度上は、災害のやんだ日から相当の期間内に「災害による申告、納付等の期限延長申請書」の提出を要しますが、実務上は、申告等ができる状態となったときに、申告書等の余白に、『災害により被害を受けたため、申告書の提出期限及び納付期限の延長を許可されたい』などの旨を記載して提出すれば、その際に、延長の申請を申し出たこととなり、同時に、延長された期限内に申告等がされたこととなります。いわゆる“同時申請”と呼ばれる方法です。

また、個別指定による申告等の期限延長の適用を受けても、税金の納付を行うことができない場合、所轄税務署長に申請することで、最長3年間の“納税の猶予”を受けることができます。ただし、納税の猶予を受けるためには、期限の延長を申請をする場合とは異なり、必ず、所轄税務署長に「納税の猶予申請書」を、災害のやんだ日から2ヶ月以内に提出しなければなりません(通法46,通令15)。

延長の申請は災害のやんだ日から相当の期間内に、納税の猶予はその日から2ヶ月以内にと、それぞれ申請期限が短いため、納税の猶予申請書を期限内に出し忘れることがないよう、同時申請をする際に、算定した税額を納めることができないのであれば、併せて納税の猶予申請書を提出するべきかと思われます。実際に、同時申請の場合、税務署側も納税の猶予申請書を併せて提出するよう案内しているようです。

なお、申告等の延長でも、納税の猶予であっても、延滞税はかかりません。