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実務対応急ぐ!消費税の改正

6月終盤になって平成23年度税制改正法が成立しました。

中でも実務に大きな影響を与えるとして税制改正大綱のの段階から関係者の注目を集めていた消費税法の見直しの実施が確定しました。今回は改正消費税の「95%ルール」と事業免税点に関する見直しについてです。

(1)仕入税額控除(”95%ルール”)の改正

実務上、仕入税額控除の見直しは影響が大きい。これまでは、課税売上高の金額の多寡に関係なく課税売上割合が95%以上であれば、課税仕入れ等の税額の全額を控除することができましたが、平成24年4月1日以後開始する課税期間から、その課税期間の課税売上高が5億円を超えている場合には、課税売上に対応する課税仕入れの税額のみが控除の対象となります。

したがって、課税売上割合が95%以上である3月決算法人は、来年度からその期の課税売上高が5億円を超えるかどうかを判定すると同時に、5億円を超える場合には、仕入控除税額を個別対応方式又は一括比例配分方式により算出する必要があることから、早急に税額計算システム等の変更などの対応が必要となろうかと思われます。

なお、個別対応方式又は一括比例配分方式により計算する際、届出等は不要ですが、一括比例配分方式を選択した場合には、2年間継続して適用した後でなければ個別対応方式に変更することができない点にあらかじめ留意する必要があります。

(2)免税点制度の改正

事業者免税点制度の改正では、基準期間の課税売上高が1,000万円以下である事業者のうち前年の事業年度等の上半期の課税売上高が1,000万円を超える場合、その事業年度等において免税点制度の適用を受けることができないこととされました。

この改正法の適用時期は、平成25年1月1日以後開始する個人事業者のその年又は法人のその事業年度だ。本年1月25日に国会へ提出された所得税法等の一部を改正する法律案では、平成24年10月1日以後開始する事業年度等から適用するとされていましたが、今回の法案で変更されています。

したがって、個人事業者の場合は、来年の上半期(平成24年1月1日〜6月30日)の課税売上高が1,000万円を超える場合は平成25年分から課税事業者となります。また、3月決算法人の場合は、来年度の上半期(平成24年4月1日〜9月30日)の課税売上高が1,000万円を超える場合は、平成25年度の課税期間から課税事業者となります。

いずれも改正点も、いつから変更で具体的にどのような対応が必要か、十分事前検討が必要ですね。