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見逃せない、住宅取得等資金と3年内贈与加算

平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に、直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の500万円非課税特例は、暦年課税、相続時精算課税を問わず適用できるとされています。暦年課税の場合は、110万円の基礎控除と合わせて610万円、相続時精算課税の場合は、3,500万円の特別控除額(住宅取得等資金の特別控除を含む)と合わせて4,000万円が、結果的に課税されないことになります。

しかし、特例により非課税となる500万円と、110万円の基礎控除や3,500万円の特別控除は本質的に異なっており、500万円についてはそもそも贈与税の課税価額に算入されないことになっています。
したがって、相続開始前3年以内に贈与された財産の価額は相続税の課税価額に加算されることとなっていますが、この500万円については、相続税の課税価額に算入されないのです。

例えば、相続開始前3年以内に直系尊属から暦年課税で610万円の住宅取得等資金の贈与を受けたとすると、基礎控除分の110万円のみが相続税の課税価額に加算されることになります。一方、相続時精算課税は、相続開始前3年以内の贈与に該当するかどうかは関係なく、贈与された財産の価額が相続財産に加算されますが、500万円特例を適用する場合、例えば4,000万円の贈与を受けたとすると、500万円を除いた3,500万円のみが相続財産に加算されることになります。

やや複雑な仕組みになりますが、住宅取得等贈与を行う場合にはぜひ活用したいところですね。