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協会けんぽ保険料、9月分からの給与計算に注意!!

9月から、中小企業の方が加入している協会けんぽ(全国健康保険協会)の保険料が、都道府県別の料金になります。

昨年10月に政府管掌健康保険が民営化されて、協会けんぽとなり、今まで全国一律だった保険料率は年齢構成など地域医療の実態を反映した初の都道府県料率として今年9月分の保険料額から適用されるので、給与計算を行う際には注意が必要です。

今回決まった都道府県単位保険料率によると、最高は北海道の8.26%で、最低は長野県の8.15%となります。現行の一般保険料率(8.2%、労使折半)を上回るのは福岡や佐賀など20道府県、逆に下回るのが東京や大阪など21都府県で、兵庫や福井などの6県では現行の保険料率のままとなります。

協会けんぽは平成21年度から5年間、各事業年度で激変緩和措置を講じる予定となり、平成21年度については、激変緩和措置前の都道府県ごとの保険料率と全国平均の保険料率の差を10分の1とする調整率が適用されています。

今後の保険料にも注意が必要です。