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住宅ローン控除、既適用者への拡充はないの!?

住宅ローン控除制度は、個人の資産形成に対する援助という性格から税制としては極めて異例な政策税制であるといわれます。しかし、この制度は、持ち家の取得に一定の支援をするという趣旨の政策によるものであるということ、住宅への投資はとくに経済波及効果が大きい投資であるため、それを拡充することで経済全体の底上げを図るという目的があることから、今回も制度自体の延長と拡充が行われることになりました。

平成21年度税制改正における住宅ローン控除制度の改正では、この2つの目的のうち、特に投資への効果に着目し、かなり大型の住宅を取得する層までを視野に入れて制度設計が行われることになったわけです。居住年によっては特例適用期間の後半で控除率が下がることがありますが、すでにローン控除の適用を受けている最中の人向けに対する追加的措置は住宅ローン控除制度の趣旨と異なり手当が拡充されることはありません。

というのも、適用している最中の人への措置を拡充するということは、取得の段階でローン控除を念頭に資金計画をたてて住宅を取得した人に対し、後々の生活支援を行うことになるからです。