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後期高齢者医療制度の一部見直し!

地域間・高齢者間の保険料格差の縮小または解消を図る目的で後期高齢者医療制度の一部見直しが行われました。

  • 年金からの保険料控除の見直し
    次のいずれかに該当する被保険者であって特別徴収(年金から保険料を天引き)の方法によって徴収するよりも普通徴収(納付書により納付)の方法によって徴収することが保険料の徴収を円滑に行うことができると市区町村が認めるものについては、高齢者が、事前に市区町村に支払い方法の変更を申し出ることにより口座からの振り替えができるようになりました。
    1. 自己の口座から振り替えの方法により保険料を納付する旨を申し出た被保険者であって、国民健康保険の保険料を2年間滞納せずに納めていた人
    2. その属する世帯の世帯主(子供)または配偶者の一方の口座から振り替えの方法により保険料を納付する旨を申し出た被保険者であって、申し出のあった月の属する年の前年中の公的年金等の収入金額が180万円未満である人
  • 低所得者に対する保険料の軽減措置
    収入が基礎年金だけの世帯に対しては、均等割保険料が更に軽減されます。均等割保険料の3割分を負担している高齢者のうち、被保険者全員が年金収入80万円以下である人について、均等割保険料が9割まで軽減されることとなり、減額割合は、3段階(7割、5割、2割)から4段階(9割、7割、5割、2割)に変わります。また所得割を負担する人のうち、年金収入が153万円から211万円の人についても、所得割保険料分が軽減されることになりました。

これらの措置は、平成21年度から実施されますが、今年度においては、それまでのつなぎの措置が講じられます。