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ふるさと納税の返礼品

ふるさと納税は、自治体に寄附をした場合に、確定申告を行うことで、収入や家族構成などに応じて一定の上限はありますが、自己負担額の2,000円を除いた金額が所得税と住民税から控除される制度で、平成20年から始まりました。

平成27年には、確定申告が不要な給与所得者などは、ふるさと納税先が5団体以内である場合には、確定申告が不要になる「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が始まりました。

ふるさと納税では、多くの自治体が返礼品を用意しています。ただ、寄附者を多く募るために、地元の特産品ではないようなものを返礼品とする自治体や、高額な返礼品を用意する自治体が現れたことから地方税法が改正され、令和元年6月からふるさと納税に係る指定制度がスタートしました。具体的には、寄附金の募集を適正に実施する地方団体で、返礼品の返戻割合を3割以下にすることと、返礼品を地場産品とすることを満たす地方団体を、ふるさと納税の対象として総務大臣が指定することになりました。

ふるさと納税で返礼品を受け取った場合、供与された返礼品に係る経済的利益は一時所得に該当します。一時所得の特別控除額は最高50万円なので、その年中の他の一時所得も含めた一時所得の収入金額の合計額が50万円を超えると、所得税の課税対象になります。一時所得には、生命保険の一時金や損害保険の満期返戻金、競馬の返戻金なども含まれますので、そのような所得がある場合は注意が必要です。ふるさと納税の返礼品の価額を把握する方法には、

  1. 返礼品の発送元である自治体に問い合わせる
  2. 寄付金額の3割で概算する

といった方法があります。

なお、返礼品に係る経済的利益を一時所得の総収入金額として計上する時期は、ふるさと納税を行った年分ではなく、返礼品を受け取った年分になります。