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有価証券の譲渡時期

Q. 当社は3月決算の会社ですが、証券会社を通じて令和7年3月31日に株式の譲渡について約定し、現物の引渡しを4月に行いました。この譲渡損益を令和7年3月期に計上しましたが、問題ないでしょうか?

A. 有価証券の譲渡による譲渡損益の計上は、原則として譲渡に係る契約が成立した日に行うことになりますので、令和6年3月期に譲渡損益を計上します。

なお次に掲げる場合は、それぞれ次に定める日に譲渡損益の額を計上します。

  1. 証券業者などの売却の媒介、取次ぎ、もしくは代理の委託又は売出しの取扱いの委託をしている場合は、その委託をした有価証券の売却に関する取引が成立した日
  2. 相対取引により有価証券を売却している場合は、その相対取引の約定が成立した日