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トピックス
妊娠・出産・子育て費用と贈与税
親子間や夫婦間で、生活費に充てるために財産を贈与することがありますが、通常必要と認められるものについては扶養義務の履行として贈与税は発生しません。ここでいう生活費は、その人にとって通常の日常生活に必要な費用をいい、次の妊娠・出産・子育てに関する費用はこれに含まれます。
- 妊娠に関する費用:不妊治療、妊婦健診、妊娠に起因する疾患の治療、医薬品に要する費用など
- 出産に関する費用:分べん費、入院費、検査・薬剤料、処置・手当料、その他出産のための入院から退院までに要する費用、出産に起因する疾患の治療・医薬品、産婦健診・産後ケアに要する費用など
- 子育てに関する費用:受贈者の子の治療、予防接種、乳幼児健診、医薬品、入園料、保育料、施設設備費、その他育児に伴って必要な費用など