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土地賃貸借契約(印紙税)

Q. 賃貸料及び預け敷金が記載された土地の賃貸借契約書を作成しました。印紙税は、どのように扱われますか?

A. 記載金額のない第1号の2文書(土地の賃借権の設定に関する契約書)となり、税額は200円となります。第1号の2文書の記載金額は、土地の賃借権の設定または譲渡の対価たる金額、すなわち、権利金その他名称のいかんを問わず、契約に際して相手方当事者に交付し、後日返還されることが予定されていない金額です。

したがって、保証金、敷金等や契約成立後における使用収益上の対価ともいうべき賃貸料は記載金額には該当しません。なお、契約書を連帯保証人も保有する場合は、その文書も課税対象となります。