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バリアフリー改修促進税制スタート!

居住用住宅での高齢者の事故が多発していることから、平成19年4月から「住宅のバリアフリー改修促進税制」が創設されました。 居住用住宅について、一定の要件の下でバリアフリー改修工事費用を含む増改築工事を行い、 その改修工事費用として借り入れた住宅借入金の年末残高の一定割合を、5年間所得税額から控除することができるという制度です。

  • 適用対象者は?
    1. 50歳以上の者
    2. 介護保険の要介護又は要支援の認定を受けている者
    3. 障害者である者
    4. 2.または3.に該当する者または65歳以上の者のいずれかと同居している者
  • 対象となるバリアフリー改修工事とは?
    1. 廊下の拡幅
    2. 階段の勾配の緩和
    3. 浴室改良
    4. 便所改修
    5. 手すりの設置
    6. 屋内の段差の解消
    7. 引き戸への取替え工事
    8. 床表面の滑り止め工事
  • どれくらいお得か?
    住宅借入金年末残高
    • 200万円まで・・・2%
    • 200万円〜1,000万円・・・1%
      が所得税額から控除されます。

また、地方税についてもバリアフリー特例が設けられました。 一定の要件はあるものの、改修工事が行われた翌年度分の固定資産税が3分の1に減額されるなどの特例もあります。 ただ、従来からの「住宅の増改築等に係わる住宅ローン控除」とは選択適用になりますので、注意が必要です。

今年から来年にかけて、居住用住宅のリフォームをお考えの方はご相談ください。

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