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出資関係図の提出義務

内国法人が、100%子会社や親会社、あるいはグループ内の兄弟会社など、その内国法人との間に完全支配関係がある他の法人を有する場合には、期末時点においてその内国法人との間に完全支配関係があるすべての法人との関係を系統的に示した図(出資関係図)を、法人税の確定申告書に添付する必要があります。

出資関係図には、その法人との間に完全支配関係があるグループ内の最上位の者(法人又は個人)を頂点として、その出資関係を系統的に記載します。また、出資関係を図に示すほか、グループ内の各法人の法人名、納税地、所轄税務署、代表者氏名、事業種目、資本金等の額、決算期などの項目を記載しますが、グループ内の法人が多数である場合には、これらは系統図とは別の様式で作成して差し支えありません。

なお、仮決算による中間申告書には添付は不要となっています。