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契約書の写しに印紙が不要となる場合

印紙税では、契約当事者の一方が所有する契約書に写し、副本、謄本などと表示があっても、契約当事者の双方又は文書の所持者以外の一方の署名又は押印があるなど契約の成立が証明されるものは課税対象となりますが、次のような場合には、カッコ内の理由から課税対象となりません。

  • 所持する文書に自分だけの印鑑を押したもの
    (契約の相手方当事者に対して証明の用をなさないため)
  • 契約書の正体をコピーしただけのもので、署名若しくは押印または証明のないもの
    (単なる写しに過ぎないため)
  • FAXや電子メール等で送信する場合
    (正本等は送付元に保存され送付先で出力された文書は写しと同様のため)