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実効性に疑問?新設!地震保険料控除

確定申告の時期がピークを迎えていますが、平成18年度税制改正により新たに「地震保険料控除」が作られました。 地震保険料控除とは、地震保険の契約に伴って保険料を支払うとその1年間(1/1〜12/31)に支払った保険料に応じて 一定額をその年の所得から差し引くことができるというものです。

地震保険料控除の金額は、所得税について最高50,000円を限度として、年間払込保険料の全額が対象となります(適用時期は平成19年度分以降)。 従来の損害保険料控除の大部分が“短期”の3,000円であることを考えると、今回の地震保険料控除は税金面で“お得感”がある気がします。

また、地震保険料控除の対象となる契約は、居住用の住宅や家財を保険の目的とした、いわゆる「地震保険」の契約が対象となります。 従来の損害保険料控除では火災保険や傷害保険等も控除の対象でしたが、今後は地震保険のみが対象となります。

この 「地震保険料控除」・・・
地震災害の備えに係わる自助努力を支援しようという考えに基づいていると言われていますが、 地震災害に対する未然の防止策、建築基準法の整備(含違法建築のチェック)等を国や地方が怠ってきたことを 国民の“自助努力”でカバーしようとしているにすぎないのではないか、と考えてしまいます。

また、控除対象が地震保険だけなのに加入時は火災保険とセットでないと地震保険に加入できないというのは、理解できないですね。 地震保険料控除で、地震保険の独立性(特殊性)が打ち出されていながら、火災保険とセットでなければ成立しない。 なんか、どこかの会社のセット販売セールスみたいな気がしてしまいます(笑)。