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H18年分確定申告の目玉!?住宅耐震改修特別控除

平成18年分の確定申告から適用される所得税の改正で、大きなもののひとつに、住宅耐震改修特別控除があります。

これは、自宅に耐震改修をしたときの費用について税額控除ができるものです。 税額控除ですから、住宅ローン控除と同様に、税金をダイレクトに減らすことができるので節税効果が大きいものです。

内容としては、平成18年4月1日以降に一定の要件を満たす住宅に対して、耐震基準に適合する耐震改修工事をしたときに、 耐震改修工事費用の10%(20万円限度)を所得税から控除することができます。
ただし、次の二つの要件を満たす必要があります。

  1. 対象区域にあること
  2. 昭和56年5月31日以前(建築基準法の改正がされる前)に建築されたものであること

自宅が対象となる区域にあるかどうかわからないときは、市区町村の建築部や住宅部局で確認します。 確定申告をするときには、市区町村が発行した耐震改修証明書が必要です。住宅ローン控除とダブル適用可能です。

近年、災害による住宅被害、あるいは違法建築や手抜工事?による問題が多発していることから自身での自宅改修を促す意味合いもあるのでしょうか。

税制で自己責任原則を正当化するのはいいですが、国による災害の未然防止策、建築基準法や建築許可申請方法、 建築士の資格制度等をしっかり見直すことが先決のような気もしますが。