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継続的取引の基本となる契約書となるものの要件(印紙税)

判断に迷うことの多い印紙税の課税物件表の第七号文書(継続的取引の基本となる契約書)は、次の五要件のすべてを満たすものが該当します。

  1. 営業者間の契約であること
  2. 売買、売買の委託、運送、運送取扱い又は請負のいずれかの取引に関する契約であること
  3. 二以上の取引を継続して行うための契約であること
  4. 二以上の取引に共通して適用される取引条件のうち目的物の種類、取扱数量、単価、対価の支払方法、債務不履行の場合の損害賠償の方法又は再販売価格のうちの一以上の事項を定める契約であること
  5. 電気又はガスの供給に関する契約でないこと

取引の内容を確認して、第何号文書か検証する必要がありますね。