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財産債務調書 相続で取得した財産

財産債務調書の提出義務は、その年の12月31日時点で判断するため、相続人の財産債務調書の提出義務については、①その年の12月31日時点で遺産分割が行われていない場合は、法定相続分であん分した価額により判断し、②遺産分割により相続人それぞれの持分が定まっている場合は、それぞれの持分に応じた価額により判断します。

なお、遺産分割が行われた場合、相続人は、相続開始時に遡って、被相続人の財産を取得することとなりますが、この遡及効は、遺産分割までの共有状態を否定するものではありません。そのため、提出後に遺産分割が行われた場合に、遺産分割による持分で再計算した財産債務調書を再提出または新たに提出する必要はありませんが、遺産分割の結果を踏まえ、訂正した財産債務調書を再提出または提出してもよいこととされています。