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有価証券の評価損が認められる場合

法人が所有する有価証券について、次のような場合には、原則として、帳簿価額と時価との差額など一定の金額を限度として評価損の計上が認められます。ただし、完全支配関係がある子会社で清算中の法人等の株式等に対し計上する評価損(平成23年6月30日以後生ずる事実等により計上するものに限る)については、損金の額に算入されません。

なお、この評価損を計上した場合は、翌事業年度でのいわゆる洗替計算は必要ありません。

1 法人の所有する有価証券について次の事実が生じた場合で、その法人がその有価証券の評価換えをして損金経理によりその帳簿価額を減額したとき

  1. 取引所売買有価証券等(企業支配株式に該当するものを除く)について、その価額が著しく低下したことにより、その価額が帳簿価額を下回ることとなったこと。
  2. 上記1.以外の有価証券について、発行する法人の資産状態が著しく悪化したため、その価額が著しく低下したことにより、その価額が帳簿価額を下回ることとなったこと。
  3. 上記2.に準ずる特別の事実

2 法人の所有する有価証券について、更生計画認可の決定があったことにより、会社更生法等の規定に従って評価換えをしてその帳簿価額を減額したとき

3 有価証券を所有する法人について再生計画認可の決定またはそれに準ずる事実が生じた場合で、その法人が売買目的有価証券及び償還有価証券以外の一定の有価証券の価額について再生計画認可の決定があった時の価額により行う評定などの評定を行っているとき(確定申告書への評価損明細の記載及び評価損関係書類の添付が必要)