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配当金領収証や配当金振込通知書の印紙貼付

配当金領収証や配当金振込通知書のうち、一定のものは印紙税の課税文書にあたり、印紙の貼付が必要です。

1. 配当金領収証とは

配当金領収証とは、配当金領収書その他名称にかかわらず、配当金の支払いを受ける権利を表彰する証書又は配当金の受領の事実を証するための証書のことをいいます。

「配当金の支払を受ける権利を表彰する証書」とは、会社が株主の具体化した利益配当請求権を証明した証書で、株主がこれと引換えにその証書に記載された取扱銀行等のうち株主の選択する銀行等で配当金の支払いを受けることができるものをいいます。

また、「配当金の受領の事実を証するための証書」とは、会社が株主に配当金の支払いをするに当たり、あらかじめ当該会社が株主に送付する証書のうち、配当金の支払を受ける権利を表彰する証書以外のもので、株主が取扱銀行等から配当金の支払を受けた際その受領事実を証するために使用するものをいいます。

2. 配当金振込通知書とは

配当金振込通知書とは、配当金振込票その他名称にかかわらず、配当金が銀行その他の金融機関にある株主の預貯金口座その他の勘定に振込済みである旨を株主に通知する文書をいいます。なお、文書の表現が「振り込みます。」又は「振り込む予定です。」等となっているものについても配当金振込通知書に含まれます。

これらは印紙税の第16号文書として、記載された配当金額が3千円以上のもの及び配当金額の記載のないものについては200円の印紙税額となります。なお、記載された配当金額が3千円未満のものは非課税文書となります。