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注目!民泊と住宅ローン控除

自宅の空き室などに有料で外国人観光客等を宿泊させる「民泊」が広がってきました。空き資産を有効利用してお金を稼ぐことができるため、貸手側の個人にもメリットがある仕組みですが、所得の申告や住宅ローン控除との関係など、税務上の問題にも留意しておきたいですね。

民泊は、インターネット上で宿泊希望者と部屋の提供者をマッチングさせるサービスを提供する米国のAirbnbが、数年前から日本でもサービスをスタートさせ徐々に広がってきました。ただし、旅館業法違反との指摘もあり法律上の問題を抱えています。

一方で、適法に民泊を行おうという動きもあります。例えば、東京都大田区では国家戦略特区法を使って民泊を認める条例を施行しており、2月中にも実際に民泊がスタートしました。また、政府は法整備を行い全国規模で民泊を解禁することを検討しており、2020年の東京五輪を控え、民泊がさらに広がりそうです。

ただ、実際に個人が自宅を提供して民泊を行う場合には税務上の問題にも留意しなければなりません。

まず、民泊で得た所得は基本的には「雑所得」に該当すると考えられますが、20万円を超えれば申告が必要となります。

また、住宅ローン控除の適用を受けている場合には、民泊によって控除を受けられなくなる可能性があります。住宅ローン控除の適用を受けるには、個人がその居住の用に供する一定の家屋を取得し、原則として制度の適用を受ける各年の12月31日まで引き続きその居住の用に供していることが要件になるからです。

例えば、旅行で自宅を空けるため、自宅全体を貸し出す場合などでは、同要件を満たさなくなるケースもありそうです。

この点については、1週間自宅を貸した程度で住宅ローン控除の適用が受けられなくなることはないとのことです。しかし、自宅全体を貸し出す期間がより長期に、また、回数が増えていった場合には、「引き続きその居住の用に供している」といえなくなり、控除が受けられなくなることもあるため留意したいですね。

(参考:税務通信)