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空家と固定資産税の特例制限

国土交通省の発表によれば、空家は全国で820万戸(25年10月1日時点)もあり、なかでも管理の不十分な空家が問題となっています。この対策として、市町村長が「特定空家等」とされる家屋の除却や修繕を命じたり、強制的に行ったりできるようにし(空家等対策特別措置法)、27年度税制改正で固定資産税の住宅用地特例についても平成28年度以降、特定空家等の敷地とされる土地を適用対象外としました。

住宅用地特例とは、人の居住の用に供する家屋の敷地に対する固定資産税の課税標準額を通常の3分の1に減額するものです。さらに、住宅用地面積が200m²以下のもの等、小規模住宅用地と認められる敷地の固定資産税の課税標準額は通常の6分の1となります。

空家であっても“人の居住の用に供する家屋”の敷地と自治体が判断すれば特例を適用できることから、土地の所有者は居住していない家屋についても解体して更地にはせず、そのまま空家の敷地として保有することが多いようです。居住の用に供されているか否かは判断が難しいため、これまで管理の不十分な空家でも特例の適用を受けている場合がありました。

特例の対象外となる特定空家等とは、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態、適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態等にあると認められるものをいいいます。

よって、200m²の土地(評価額2,000万円)に1軒の空家(500万円)がある場合、従前は固定資産税額として住宅用地の約4万6,000円(2,000万円×1.4%×1/6)と建物の7万円(500万円×1.4%)の合計11万6,000円程度を納めればよかったのですが、特定空家等に該当すると、今後は土地の28万円(2,000万円×1.4%)と建物の7万円の合計35万円を納めなければならなくなります。注意が必要ですね(参考:税務通信)。