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注意したい、平成27年度法人税改正

1 商業・サービス業等活性化税制の延長と見直し(平成29年3月31日まで)

商業・サービス業及び農林水産業を営む中小企業者等の設備投資促進税制が見直され、制度の適用期限が二年延長されました。

この制度は、青色申告書を提出する商業・サービス業等を営む中小企業者等が、経営改善設備を取得し指定事業(卸売業、小売業、サービス業、農林水産業)の用に供した場合に、取得価額の30%の特別償却又は7%の税額控除ができるものです。

ただし、税額控除の対象は、資本金の額が3,000万円以下の中小企業者等に限られ、法人税の20%が限度とされます。

ここでいう経営改善設備とは、経営革新等支援機関による経営改善に関する指導に伴い取得した1台30万円以上の器具・備品(ショーケース、看板、レジスター等)、1台60万円以上の建物附属設備(空調設備、店舗内装等)です。

また、経営革新等支援機関とは、経営改善指導等を行う商工会議所、商工会、都道府県中小企業団体中央会、商店街振興組合連合会等の他、国が認定した税理士、公認会計士、弁護士等、金融機関、NPO法人等が該当します。

2 所得拡大促進税制の見直し

青色申告書を提出する法人が国内雇用者に対して給与等を支給する際、雇用者給与等支給額の増加割合が一定以上など次の(1)〜(3)の要件を満たす場合には、雇用者給与等支給額の増加額の10%を法人税額(法人税額の10%を限度、中小企業者等は20%を限度)から控除することができます。

今回の改正では、(1)の雇用者給与等支給額増加割合の要件の見直しが行われています。

【要件】

  1. 雇用者給与等支給額(注1)が基準雇用者給与等支給額(注2)と比較して2~5%以上増加していること
  2. 雇用者給与等支給額が前事業年度の雇用者給与等支給額以上であること
  3. 平均給与等支給額(注3)が前事業年度の平均給与等支給額を超えること

(注1)
雇用者給与等支給額とは、各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される「国内雇用者」(役員とその特殊関係者及び使用人兼務役員を除いた法人の国内の事業所に勤務する全ての雇用者)に対する給与等の支払額をいいます。

(注2)
基準雇用者給与等支給額とは、平成25年4月1日以後に開始する各事業年度のうち、最も古い事業年度の直前の事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額をいいます。

(注3)
平均給与等支給額とは、適用年度の「継続雇用者」(適用年度に新しく入社した者や前事業年度中に退職した者は含まれません)に対する給与等の支給額を、その継続雇用者の月ごと延べ人数の合計で割った金額をいいます。

3 研究開発税制(総額型)の見直し

試験研究をした場合の法人税額の特別控除について、一般試験研究費に係る控除税額の上限を当期の法人税額の30%(原則20%)に引き上げる措置が適用期限の到来をもって廃止され、当期の法人税額の25%とされました。

ただし、特別試験研究費に係る控除限度額(当期の法人税額の5%)を加えたところの控除税額の上限の総枠は、当期の法人税額の30%とされます。

また、オープンイノベーション(外部の技術・知識を活用した研究開発)を促進する観点から、共同研究・委託研究などの特別試験研究費の範囲が拡充され、税額控除率が引き上げられました。

この改正は、平成27年4月1日以後に開始する事業年度について適用されています。