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地方法人税が創設されました

地域間の税源の偏在性を是正するため、法人住民税(地方税)の税率が引き下げられ、その引き下げられた部分に相当する地方法人税(国税)が創設され、国から地方へ配分されることとなりました。平成26年10月1日以後に開始する事業年度から、法人税の納税義務のある法人は、地方法人税の納税義務者となり、地方法人税確定申告書の提出が必要となります。地方法人税確定申告書は法人税確定申告書と一つの様式となっており、同時に提出することができます。

(1)課税事業年度

地方法人税の課税の対象となる事業年度は、法人の各事業年度です。

(2)課税基準

地方法人税の課税標準は、各課税事業年度の課税標準法人税額となります。

(3)税額の計算

地方法人税の額は、課税標準法人税額に4.4%の税率を乗じた金額となります。外国税額控除の適用を受ける場合で、控除対象外国法人税の額が法人税の控除限度額を超えるときは、地方法人税についても外国税額控除の適用を受けることができます。

(4)申告

地方法人税確定申告書は、各課税事業年度終了の日の翌日から2月以内に納税地を所轄する税務署長に提出しなければなりません。課税標準法人税額がない場合でも地方法人税確定申告書を提出する必要がありますので、この場合には、「基準法人税額」、「地方法人税額」及び「所得地方法人税額」の各欄に「0」と記載して提出します。また、本年10月1日以後に開始する課税事業年度において、法人税の中間申告書を提出すべき法人は、地方法人税についても中間申告書を提出することになります。

地方税の課税方式については なかなか把握しにくい部分ですので 注意が必要ですね。