起業家応援します!淵江会計事務所

埼玉県さいたま市/JR武蔵浦和駅 直結2分
メールでのお問い合わせ

トピックス

所得拡大促進税制 出向の取扱い

所得拡大促進税制は、青色申告書を提出している法人(または個人事業主)が、給与等支給額を規定の割合以上増加させる等の要件を満たした場合に、雇用者給与等支給増加額の10%を法人税額(または所得税額)より税額控除(税額の10%(中小企業者等は20%)が上限)できる制度です。

「雇用者給与等支給額」とは、適用を受けようとする事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される「国内雇用者」(役員及びその特殊関係者を除いた、当該法人の国内の事業所に勤務する全ての雇用者)に対する「給与等」の支給額のことで、出向や助成金については次のように取り扱います。

① 国等から受けた助成金の取扱い

「給与等に充てるため他の者から支払いを受けた金額」は給与等支給額から控除することと規定しているため、特定就職困難者雇用開発助成金、特定求職者雇用開発助成金など、給与等に充てることを目的に労働者の雇入れ人数に応じて国等から支給される助成金の額は雇用者給与等支給額から控除します。

② 出向元法人における出向者の取扱い

法人の使用人が他の法人に出向した場合において、その出向した使用人に対する給与を出向元法人が支給する際、出向元法人が出向先法人から支払を受けた出向先法人の負担すべき給与に相当する金額は国内雇用者給与等支給額から控除します。

③ 出向先法人における出向者の取扱い

出向先法人が出向元法人へ出向者に係る給与負担金の額を支出する場合、当該出向先法人の賃金台帳に当該出向者を記載しているときには、当該給与負担金の額は、国内雇用者給与等支給額に含まれます。