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要チェック!個人事業の消費税簡易課税選択の特例は本年12月31日まで

平成15年の税制改正による消費税の免税点の1,000万円への引き下げにより、拡大した新規課税事業者のうち個人については、平成17年は既に課税期間に入っているところです。

したがって原則では、簡易課税制度選択届出書を提出することはできないことになります(平成16年12月31日までが提出期限)が、新規課税事業者については、平成16年4月1日以後最初に開始する課税期間に限って、提出期限を延長する「特例措置」があります。

例えば、今回新たに課税事業者となった個人の場合、課税期間末日である平成17年12月31日までに簡易課税制度の届出書を提出することができるわけです。また、とても忘れがちなことですが、仮に既に提出した場合であっても、延長された提出期限までであれば取り下げもできます。ですから、年末までの間に原則課税と簡易課税制度とどちらが有利か検討する必要がありますね。

ただし、一端簡易課税制度を選択した場合には2年間は選択をとりやめることができませんから、今回の選択にあたっては平成18年末までに大きな設備投資等の発生がなく、平成18年も簡易課税制度の選択が有利かどうかも合わせて検討することが必要ですね。