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意外と落とし穴!?フリーター等への課税強化

平成17年度税制改正において、年々増加するフリーターやアルバイトなど1年未満の短期就労者に係る個人住民税の課税が強化される方向です。

現在は課税漏れとなっているケースが多い短期就労者について、市町村が短期就労者の所在を把握できるように、雇用する企業に給与支払いの実態を報告するよう義務付けられます。

現行ではサラリーマンの場合、会社が従業員に代わって源泉所得税等を納付していますが、会社は1月1日時点で働いている従業員について、前年の給与支払額を従業員の住む市町村に報告、市町村はそれに基づいて1年間の住民税を計算し、会社に天引きするよう求めています。

この仕組みですと、1月1日に給与支払いの対象になっていなければ、会社は市町村に報告しなくてもよく、年末年始に職を離れるフリーターなどは、課税漏れとなる可能性が高くなります。

そこで、平成17年度の税制改正では、個人住民税における税負担の公平や税収確保の観点から、1月1日時点で給与支払いの対象になっていない人でも、前年に支払った給与が30万円超であれば、すべて報告を義務付けられることになっています。

なお、この改正は、平成18年1月1日以後に退職した者について適用されます。


フリーターやアルバイトの入れ替えの多い、飲食店関係は要注意ですね。ただし、キーワードは「30万」ということになります。