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平成17年度税制改正の目玉?人材投資促進税制(創設)

平成17年度の税制改正で新しく創設された税制です。これは社員教育を積極的にとりいれている会社については検討の価値があるかもしれません。

(1)教育訓練費の額が増加した場合の法人税の特別控除

  1. 制度の概要
    青色申告書を提出する法人の平成17年4月1日から平成20年3月31日までの間に開始する各事業年度において、所得の金額の計算上、損金の額に算入される教育訓練費の額が比較教育訓練費の額を超える場合には、その事業年度の法人税額から、その比較教育訓練費の額を超える部分の金額の25%相当額が控除できるというものです(措法42の12[1])。ただし、その事業年度の法人税額の10%相当額が限度となります。
    「比較教育訓練費」・・・本制度の適用を受けようとする事業年度開始の日前2年以内に開始した各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される教育訓練費の額の合計額を当該2年以内に開始した事業年度の数で除して計算した金額とされています(措法42の12[3])。すなわち、適用を受けようとする事業年度開始の日前2年以内に開始した事業年度の教育訓練費の平均額となります。
  2. 適用対象法人及び適用期間
    適用対象法人は、青色申告書を提出する法人であるということのみです。適用期間は、平成17年4月1日から平成20年3月31日までの間に開始する事業年度です。ただし、原則設立の日を含む事業年度、解散の日を含む事業年度、清算中の各事業年度は本制度の適用は受けられません。

(2)中小企業者等の教育訓練費の額が増加した場合の法人税額の特別控除

  1. 制度の概要
    青色申告書を提出する中小企業者等の平成17年4月1日から平成20年3月31日までの間に開始する各事業年度において、所得の金額の計算上、損金の額に算入される教育訓練費の額がある場合には、その事業年度の法人税額からその教育訓練費の額の20%(教育訓練費増加割合が40%未満の場合には、教育訓練費増加割合に0.5を乗じた割合)相当額が控除できるというものです(措法42の12[2])。ただし、その事業年度の法人税額の10%相当額が限度となります。
    「教育訓練費増加割合」・・・本制度の適用を受けようとする事業年度において、所得の金額の計算上損金の額に算入される教育訓練費の額から、その適用を受けようとする事業年度開始の日前2年以内に開始した事業年度の教育訓練費の平均額を控除した金額の、その平均額に対する割合。
  2. 適用対象法人及び適用期間
    適用対象法人は、青色申告書を提出する中小企業者等であるということのみです。適用期間は、平成17年4月1日から平成20年3月31日までの間に開始する事業年度です。ただし、原則設立の日を含む事業年度、解散の日を含む事業年度、清算中の各事業年度は本制度の適用は受けられません。
    また上記(1)の制度と選択適用ですので、上記(1)の制度の適用を受ける事業年度については本制度の適用は受けられないことになります。
    ある程度規模があって、毎期利益を出している状況であれば、従業員の育成に力を入れる絶好のチャンスかもしれませんね。