ミニバブル鎮静化!? 路線価公表!
去る7月1日国税庁より平成20年分路線価が公表されました。今年から冊子版の路線価図が廃止されたため、例年に比べ1ヶ月早い公表となりました。
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早めの準備と対応を。確定申告のポイント。
今年も所得税の確定申告の時期となりました。還付申告については既に1月から始まっています。
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税務調査でも要注意!厳密な貸倒損失の取り扱い。
回収できない売掛金、貸付金又は未収家賃等でお困りの経営者の方は多いかと思います。そしてこれらを損失として計上したいとお考えの方もかなりおられるようです。
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有利な保険料選択が可能!地震保険と長期損害保険。
地震等の災害により生じた損失を填補する損害保険契約等の保険料を、最高5万円を限度として総所得金額等から控除できるようになりました。
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平成19年税制改正において 一定の要件を満たす青色申告法人が、事業所内託児施設を新設及び一定の器具備品を購入した場合には、割増償却ができるようになりました。
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平成18年度税制改正で役員給与(月々支給する報酬及び賞与)に関して複数の規制が設けられました。
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居住用住宅での高齢者の事故が多発していることから、平成19年4月から 「住宅のバリアフリー改修促進税制」が創設されました。
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本年3月決算以降で、多くの中小企業に関わってくるのが、「特殊支配同族会社の業務主宰役員給与の損金不算入制度」です。 
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確定申告の時期がピークを迎えていますが、平成18年度税制改正により新たに「地震保険料控除」が作られました。
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平成18年分の確定申告から適用される所得税の改正で、大きなもののひとつに、住宅耐震改修特別控除があります。
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自民、公明両党は14日、平成19年度与党税制改正大綱を決定しましたが、法人税関係で注目の改正がいくつか盛り込まれました。
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政府は、2007年度税制改正に盛り込む「再チャレンジ支援税制」の対象から、仕事・通学をしていない「ニート」や、定職を持たない「フリーター」を外す方針を固めました。
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政府はこのほど、将来の年金の見込額などを、20歳以上の公的年金の加入者全員に年1回通知する「ねんきん定期便」の概要を固めました。
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国土交通省が9月19日付で発表した今年の基準地価は、3大都市圏の平均で住宅地と商業地ともにバブル崩壊後で初めて上昇に転じ、地価の回復傾向が裏付けられた形となりました。
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日本銀行は7月14日の金融政策決定会合でゼロ金利政策を解除し、市場の短期金利(無担保コール翌日物)の誘導目標を実質0%から0.25%に引き上げました。政策金利の復活は2001年3月以来、約5年4ヶ月ぶりとなるようです。
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新たな改正が加えられることになりました。それは 「損金算入となる交際費の範囲」から「5000円以下の一定の飲食費」が除かれるというものです。
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平成18年度税制改正では、租税措置法による設備投資減税の見直しも行われ、中小企業向けの特例についても改正されます。
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先般発表された、平成18年度与党税制改正大綱において 同族会社の業務を主宰する役員に対して支給される給与のうち給与所得控除に相当する部分として計算される金額は、その法人の損金の額に算入しないという改正が予定されています。
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自民党税制調査会は 12月15日、平成18年度税制改正大綱を取りまとめて公表しました。来年度改正については、定率減税や期限切れを迎える企業減税の廃止等、減税措置の整理撤廃が中心となっているようです。
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平成15年の税制改正による消費税の免税点の1,000万円への引き下げにより、拡大した新規課税事業者のうち、個人については、平成17年は既に課税期間に入っているところです。

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改正介護保険制度が10月1日より施行され、介護施設の居住費と食費が保険給付の対象外となり、全額利用者負担となります。
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平成17年度税制改正において 年々増加するフリーターやアルバイトなど1年未満の短期就労者に係る個人住民税の課税が強化される方向です。
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柔軟な経営でができ、出資者の責任も限定される一方、税制面では会社よりも有利に扱われる、新事業組織、有限責任事業組合(LLP)が8月1日からスタートしました。
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会社にかかる新しい法律「会社法」が6月29日の参議院本会議で可決・成立しました。これにより「会社法」は平成18年中に施行されることになりました。

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平成17年度の税制改正で新しく創設された税制です。 これは社員教育を積極的にとりいれている会社については検討の価値があるかもしれません。

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