1.住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額の特例の創設 平成19年または平成20年に住宅の取得等をして居住の用に供した場合について特例が創設される。
| 居住年 |
控除期間 |
住宅借入金等の年末残高 |
適用年・控除率 |
| 平成19年 |
15年間 |
2,500万円以下の部分 |
・1年目から10年目まで0.6%
・11年目から15年目まで0.4% |
| 平成20年 |
同上 |
2,000万円以下の部分 |
同上 |
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平成19年または平成20年に居住の用に供した場合について適用 |
2. 住宅のバリアフリー改修工事等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額の特例の創設居住者が、その者の居住用家屋についてバリアフリー改修工事等を行った場合、そのバリアフリー改修工事等に充てた住宅借入金等の年末残高の一定割合を所得税の額から控除する特例が創設される。
| 控除期間 |
住宅借入金等の年末残高 |
控除率 |
| 5年間 |
1,000万円以下の部分 |
イ.一定のバリアフリー改修工事に係る工事費用相当部分(200万円を限度)・・・2%
ロ.イの「一定のバリアフリー改修工事に係る工事費用相当部分(200万円を限度)」以外の工事費用相当部分・・・1% |
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平成19年4月1日から平成20年12月31日までの間に居住の用に供した場合について適用 |
3. バリアフリー改修に係る固定資産税の特例措置の創設バリアフリー改修工事を行った場合は、改修工事が完了した翌年部分の固定資産税が100㎡までの部分につき1/3減額される。
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平成19年4月1日から平成22年3月31日までの改修工事について適用 |
4. 特例の居住用財産の買換および交換の場合の長期譲渡所得の課税の特例買換資産である家屋の床面積用件の上限(改正前280㎡)を撤廃し、その適用期限が3年間延長される。
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平成21年12月31日までの買換資産について適用 |
5. 特定の居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算および繰越控除特定の居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算および繰越控除の適用期限が3年間延長される。
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平成21年12月31日までの譲渡資産について適用 |
6.相続等により取得した居住用財産の買換えおよび交換の特例の廃止
相続等により取得した居住用財産を買換え及び交換した場合の長期譲渡所得に対する課税の繰り延べが廃止される。
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平成19年4月1日以後の譲渡について適用 |
7. 特定の事業用資産の買換えの場合等の課税の特例長期所有の土地、建物等から国内にある土地、建物、機械装置等への買換えの適用期限が2年間延長される。
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平成20年12月31日までの買換資産について適用 |
8.住宅用家屋の所有権の保存登記等に対する登録免許税 登録免許税の税率の軽減措置が2年間延長される。
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平成21年3月31日まで適用 |
9. 不動産の譲渡に関する契約書等に係る印紙税の軽減措置不動産の譲渡に関する契約書等に係る軽減措置が2年間延長される。
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平成21年3月31日まで適用 |