平成19年度主な税制改正の内容

                                                 1. 法人関連税制

1..減価償却制度の改正

(1)残存価格の廃止・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・→   
減価償却資産について、残存価格が廃止される。

(2)償却可能限度額の廃止減価償却資産について、耐用年数経過時点に1円(備忘価格)まで償却できるようになる。

(3)法定耐用年数の見直し・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・→   技術進歩が著しいIT分野において、フラットパネルディスプレイ製造設備、フラットパネル用フィルム材料製造装置、半導体用フォトレジスト製造設備の3設備について、法定耐用年数が短縮される。

平成19年4月1日以後に新規に取得する資産について適用


既存設備についても適用

2. 特定同族会社の留保金課税制度資本金の額または出資の額が1億円以下である会社が適用対象から除外される。

平成19年4月1日以後に開始する事業年度から適用

3. 特殊支配同族会社の役員給与の損金算入制限措置の見直し適用除外基準である基準所得金額が1,600万円(改正前800万円)に引き上げられる。

平成19年4月1日以後に開始する事業年度から適用

4. 役員給与

(1)定期同額給与   職制上の地位の変更等により改定された定期給与についても定期同額給与として取り扱うことが明確にされる。

(2)事前確定届出給与
①届出期限が株主総会等の日から1月を経過する日と明確にされる。   
②同族会社以外の法人が定期給与を受けていない役員に対して支給する給与について、届出が不要とされる。

平成19年4月1日以後に開始する事業年度から適用

5.リース取引関係税制

(1)所有権移転外ファイナンス・リース取引は、売買取引とみなされることになる。

(2)賃借人のリース資産はリース期間定額法により償却する。

(3)賃借人の収益計上方法が定められる。

平成20年4月1日以後に締結する契約について適用

6. 事業所内託児施設の子育て支援税制

事業所内託児施設およびこれと同時に設置する一定の器具備品について、割増償却制度が創設される。

平成19年4月1日から平成21年3月31日までの間の新設について適用



                                                 2. 住宅・土地税制

1.住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額の特例の創設  平成19年または平成20年に住宅の取得等をして居住の用に供した場合について特例が創設される。

居住年 控除期間 住宅借入金等の年末残高 適用年・控除率
平成19年 15年間 2,500万円以下の部分 ・1年目から10年目まで0.6%
・11年目から15年目まで0.4%
平成20年 同上 2,000万円以下の部分 同上

平成19年または平成20年に居住の用に供した場合について適用

2. 住宅のバリアフリー改修工事等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額の特例の創設居住者が、その者の居住用家屋についてバリアフリー改修工事等を行った場合、そのバリアフリー改修工事等に充てた住宅借入金等の年末残高の一定割合を所得税の額から控除する特例が創設される。

控除期間 住宅借入金等の年末残高 控除率
5年間 1,000万円以下の部分 イ.一定のバリアフリー改修工事に係る工事費用相当部分(200万円を限度)・・・2%
ロ.イの「一定のバリアフリー改修工事に係る工事費用相当部分(200万円を限度)」以外の工事費用相当部分・・・1%

平成19年4月1日から平成20年12月31日までの間に居住の用に供した場合について適用

3. バリアフリー改修に係る固定資産税の特例措置の創設バリアフリー改修工事を行った場合は、改修工事が完了した翌年部分の固定資産税が100㎡までの部分につき1/3減額される。

平成19年4月1日から平成22年3月31日までの改修工事について適用

4. 特例の居住用財産の買換および交換の場合の長期譲渡所得の課税の特例買換資産である家屋の床面積用件の上限(改正前280㎡)を撤廃し、その適用期限が3年間延長される。

平成21年12月31日までの買換資産について適用

5. 特定の居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算および繰越控除特定の居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算および繰越控除の適用期限が3年間延長される。

平成21年12月31日までの譲渡資産について適用

6.相続等により取得した居住用財産の買換えおよび交換の特例の廃止
相続等により取得した居住用財産を買換え及び交換した場合の長期譲渡所得に対する課税の繰り延べが廃止される。

平成19年4月1日以後の譲渡について適用

7. 特定の事業用資産の買換えの場合等の課税の特例長期所有の土地、建物等から国内にある土地、建物、機械装置等への買換えの適用期限が2年間延長される。

平成20年12月31日までの買換資産について適用

8.住宅用家屋の所有権の保存登記等に対する登録免許税  登録免許税の税率の軽減措置が2年間延長される。

平成21年3月31日まで適用

9. 不動産の譲渡に関する契約書等に係る印紙税の軽減措置不動産の譲渡に関する契約書等に係る軽減措置が2年間延長される。

平成21331日まで適用



                                                 3. 金融・証券税制

1. エンジェル税制

(1) 特定中小企業の会社の用件が緩和される。・・・・・・・・・・・・・・・・→

(2) 対象となる特定中小企業者の確認手続きが合理化される。

(3) 譲渡所得等の特例の適用期限が2年間延長される。・・・・・・・→

  



平成19年4月1日から適用


平成21年3月31日まで適用

2. 証券税制

(1) 上場株式等に係る譲渡所得等の軽減税率(所得税7%、住民税3%)の特例の適用期限が1年延長される。・・・・・・・・・・・・・・・・→

(2) 上場株式等の配当等に係る軽減税率特例(所得税7%、住民税3%)の適用期限が1年延長される。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・→




平成20年12月31日まで適用

平成21年3月31日まで適用



                                                 4. 相続関係税制

1. 取引相場のない種族株式の相続税等の評価方法の明確化配当優先の無議決権株式、社債類似株式、拒否権付株式の評価方法が明確化される。

平成19年1月1日から適用

2. 相続時精算課税制度の拡充取引相場のない株式等の贈与の特例が創設され、非課税枠を500万円上乗せし、3,000万とされる。

平成19年1月1日から平成20年12月31日までの贈与について適用

3. 相続税の配偶者の税額軽減配偶者が仮装または隠ぺいしていた財産を配偶者以外の相続人等が取得した場合には、増加する税額について相続税の配偶者の税額軽減措置は適用されないこととなる。

平成19年4月1日から適用

4. 外国生命保険のみなし相続財産への変更外国の保険業者と締結された生命保険契約または損害保険契約に係る保険金がみなし相続財産に加えられる。

平成19年4月1日から適用



                                                 5. 円滑・適正な納税のための環境整備

1. 電子申告に係る所得税額の特別控除の創設電子署名を付して電子申告を行った場合、5,000円の特別控除を受けることができる。

平成19年度分または平成20年度分に一度だけ

2. 電子申告における第三者作成書類の添付省略確定申告書に添付しなければならない書類について、電子申告をした場合には、その添付を省略することができるようになる。

平成20年1月4日以後に行う平成19年度分の確定申告から適用

3. 電子署名の省略電子申告をする際に必要だった電子署名を、一定の要件を満たす場合に限り省略できるようになる。

平成19年度1月4日(または平成20年1月4日)以後に行う確定申告から適用

4. オンライン登記申請に係る登録免許税の税額控除の創設オンライン登記申請を行った場合には、登記に係る登録免許税額が一部控除される。

平成20年1月1日から平成21年12月31日まで適用

5. 国税の納付手続きの多様化コンビニエンスストアで納税できる制度が創設される。

平成20年1月4日から適用



6. 所得税関係

1. 寄付金控除の拡充寄付金の控除対象限度額が総所得金額等の40%(改正前30%)に引き上げられる。

平成19年度分の所得税から適用

2. 再チャレンジ支援寄付金税制個人、法人または相続もしくは遺贈により財産を取得した者が支出した一定の寄付金について税制上の措置が創設される。

平成19年4月1日から適用



7. その他の改正

1. 改正信託法に係る所要の税制措置  受益者課税(パススルー課税)を維持しつつも、租税回避な行為を防止するため受託者段階での課税も行うことになる。

信託法の施行日(自己信託については施行日から1年後)から適用

2. 低公害車に対する自動車取得税の特例措置低公害車に係る自動車取得税について軽減対象自動車を見直し、軽減措置が2年間延長される。

平成19年9月1日以後の取得について適用

3. 国民健康保険税  基礎課税額に係る課税限度額を56万円に引き上げる。

平成19年度分から変更


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